2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
該当するILO憲章では労働者に団体交渉権を保障することを締結権に求めていますけれども、同時に、国の行政に従事する公務員はその対象から外している、すなわち労働基本権の制約を認めていて、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めていると理解をしています。日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。
該当するILO憲章では労働者に団体交渉権を保障することを締結権に求めていますけれども、同時に、国の行政に従事する公務員はその対象から外している、すなわち労働基本権の制約を認めていて、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めていると理解をしています。日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。
御指摘の国会報告につきましては、ILO憲章の規定等に基づきまして、ILO総会の会期の終了後、原則一年以内に国会に文書により報告することとされております。 国会の報告に当たっては、関係省庁と協議をして、まず条約の仮訳の作成、それから条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府の見解を付すこととしております。
そうすると、この法律においては、商品、役務又は権利、これを取引することをずっと商品等と呼んでいくことになっているんですが、ILO憲章のフィラデルフィア宣言で一番最初、冒頭で書かれているように、労働は商品ではない。ですから、役務を商品等として商品と同一に扱うことは少し改善していただきたいと思いまして、ここは、商品等ではなく、商品役務等という記述で以下やっていただければと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の国会報告については、ILO憲章の規定等に基づき、ILO総会の会期の終了後、原則一年以内に国会に文書により報告するということでございます。 このILO条約等でありますから、国会への報告は私ども厚労省と外務省が共管して行うと、こういうことになります。
まずは、ILO憲章に基づいて国会への報告が必要です。その際に、日本における批准の方針などを含めて国会報告をまずしていただかなければなりません。規定上は一年以内にということでありますが、今回こういう取組を我が国がしていることも含めて、これ早急にちゃんと国会報告をしていただいて、批准、日本で是非批准に向けた前進をしていただきたいと思いますが、国会報告の方向性含めて、この場で改めて確認をさせてください。
これを解消する一つの手段として、いわゆるILO憲章の前文にも記載されているとおり、同一労働同一賃金というものをしっかりと徹底していくということが一つの解になるのではないかと考えておりますけれども、この原則というのは日本でどの程度徹底されているというふうにお考えでしょうか、お答えいただきたいと思います。
一九四四年、ILO総会で採択をされて、ILO憲章の一部をなしているということでございます。 その中には、「労働は、商品ではない。」ということを初めとする四つの根本原則というのが再確認をされている。その根本原則の中には次のようなことが書いてあります。
また、二〇〇二年十一月二十一日の全労連、連合が申し立てた案件に対する一回目の勧告である結社の自由委員会第三百二十九次報告でも、結論部分で、結社の自由原則は各国に一律かつ一貫して適用される、一国がILOへの加盟を決定するとき、それは、結社の自由原則を初めとして、ILO憲章及びフィラデルフィア宣言に具体化された基本原則を受諾しており、全ての政府はILO条約の批准によって約束した制約を完全に尊重する義務を
私は、きょう、労働の問題を少し長い時間軸あるいは広い空間軸で論じてみたいと思うんですが、ILO憲章となったベルサイユ条約、国際労働条項の一部にはこう書かれています。多くの人々に不正義、困苦、貧困をもたらす労働の条件が存在し、それによって引き起こされる紛争がしばしば世界の平和と調和を危うくする。
私が今フィラデルフィア宣言を挙げたのは、これは、永続する平和は社会正義を基本としてのみ確立できるというILO憲章の宣言を再確認し、さらに、戦後の政策の基調として完全雇用や福祉の増進などの原則を挙げているという点を重視するからです。現実はとてもフィラデルフィア宣言が言ったような状況でない実態であります。
まず、矢野参考人、草野参考人、両方にお伺いしますけれども、私は、日本国憲法というのは国連憲章の精神、とりわけ労働関係法規はそれに加えてILO憲章、あるいは一九四四年、終戦の、第二次世界大戦終結の直前ですが、戦後の新しい世界に対応するために採択されたフィラデルフィア宣言、こういうものの精神を受けたものだというように思っておりますが、その点、どうお考えになるか、簡単で結構ですから、お伺いします。
○岡崎トミ子君 ILO憲章の三十七条には、ILO条約についての最終的な解釈権限は国際司法裁判所にあるとしております。ILOの見解が受け入れられないのであれば日本政府は国際司法裁判所に訴えることもできるという、この点に関しましてはどのようにお考えですか、可能性があるかどうかということについて。
そのときに作られました国際労働機関、ILO憲章、これはベルサイユ条約の十三編でありますが、にも人権という文字はなかったのであります。 基本的人権が世界的な規模で法的文書により約束されるようになったのは、連合国による国際連合憲章が採択された一九四五年六月二十六日でありまして、ちょうど今から五十七年前の今月のことであります。
そういうわけで、日本が普遍的な国際労働組合規約、今のILO憲章を作るために当時働いたというふうなことは、これはちょっと実態に照らしてみて言い過ぎであって、しかも日本が出した修正要求というのはそういうことでなく、日本はまだそういう点では後れているから特殊国扱いをしてくれと、そして日本をこの第一号条約、八時間労働の例外にしてくれというのが、これは外務省のまとめられた膨大な本の中にも残っている修正案なんですね
なお、私、さっきも言いましたけれども、批准しなくてもいろいろな義務、責任が伴うだけでなく、このILO協会の本では、そもそも加盟国というのはILO憲章の前文とかフィラデルフィア宣言を受け入れて加盟したんだから、したがってその目的を実現するための条約の批准に向けて絶えざる努力を行わなければならないということも指摘されているわけで、批准の努力、そして批准ができなくても、なお責任を伴うというように私も思います
ILO憲章の中にも、総会の会期の終了後、原則として一年以内に、ILO総会で採択された条約、勧告につきましては、権限のある機関、我が国の場合は国会でございますが、国会に提出するようにとか、あるいは条約で取り扱われている事項に関する自国の法律や慣行の状況について、ILO理事会が要請した場合には、適当な間隔を置いてILO事務局長に報告せよとか、そういった義務が加盟国に課せられているわけでございます。
○吉岡吉典君 提出されている三案件とも賛成ですので、そのうちILO憲章の改正に関連して質問させていただきます。法案の中身は事前に説明を聞きまして大体了解できました。
まず、ILO憲章を改正して、一応その目的を達したとか、あるいは不要になったとか、そういうような必要性がなくなったとかというような条約について廃止をしていく、廃棄をしていくという改正手続ができたということは、これは特に異論はございません。そういった方向でやるべきだというふうに思います。
それに対して、各国際機構、専門機関はどのように国連を見ているかということになりますと、各専門機関の設立の基本条約、例えばILO憲章ですとかユネスコ憲章というようなものには国連との関係はほとんど言及されておりません。
あるいは一九一九年第一回ILO総会以来、いわゆる官選労働代表と呼ばれております政府が一方的に決めた労働代表が総会に出席をしておりましたが、一九二四年からはILO憲章に規定されておりますとおり代表的な労働団体、当時は日本労働総同盟、友愛会でございましたが、そこと相談をして労働代表を選ぶというようなことになったのもまさにそのあらわれだと思います。
○国務大臣(永井孝信君) 今、委員の御指摘の問題でございますが、昨年三月、韓国の韓国労働組合総連盟からILOに対しまして、いわゆる従軍慰安婦問題に関してILO憲章第二十四条に基づく申し立てがなされているわけであります。
○澁谷政府委員 この委員会の任務は、ILO憲章第十九条、第二十二条及び第三十五条の規定に従って加盟国がILOに提出した報告を検討し、検討の結果をまとめて専門家委員会報告書として理事会に提出するということでございます。この報告書は、理事会でテークノートされた後、総会の議題資料となります。
ILO憲章の前文には「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となるから、」云々というふうなこともあるのですね。